利用規約 terms of service

1.総則
【第1条:適用範囲】
本規約は、Paw women's fitnessの会員およびそれに派生するサービスを利用する方に適用されるものとします。
【第2条:目的】
会員が当ジム内の施設を利用して、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。。
【第3条:会員】
  • 当ジムは会員制とします。
  • 当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、所定の入会手続きを行い、会費及びその他当ジムが定める料金を納入し、会員資格を認められた方とします。
  • 未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者等の法定代理人が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、法定代理人は、本規約等に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
  • 会員は、本規約(改正含む)、施設内諸規則、その他当ジムが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
【第4条:会員資格】
1.当ジムの入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
  • 当ジムの趣旨に賛同し、ジム利用規約及び諸規定を守れる方。
  • 各会員種別において別途定める資格を満たす方。
  • 年齢満16 歳以上の方。ただし未成年者の場合、入会に際し保護者の同意が必要です。
  • 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方。
  • 妊娠していない方。
  • タトゥー・刺青が入っている方も利用できます。ただし、過激または広範囲にわたるタトゥー・刺青が入っている方は、ある程度隠すなど他の方に配慮していただき、威圧感を与えないようお願い致します。
  • 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
  • 過去にスポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方。 ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で当ジムが検討した結果、会員資格の取得を認めることがあります。
  • 当ジムによる審査において入会資格が認められた方。
2.前項各号の要件を欠く方であっても、当ジムの判断により入会を認める場合があります。
【第5条:会費等】
  • 会員は、諸会費、諸料金、その他の費用(以下「会費等」)を支払わなければなりません。
  • 会費等の金額、支払い時期、支払い方法は、当ジムが定めます。
  • 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、当ジムが認める場合を除いて返還しません。
  • 当ジムは、会費等の改定を行うことができます。その場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
  • 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、延滞利息と会費等その他の債務と一括で、支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
【第6条:入退館Q R リーダー】
  • 当ジムは会員に対し、会員Q R コードを発行します。Q R コードは会員情報紹介及びチェックイン、物販購入等に利用します。
  • 会員は当ジムの利用に際し、会員Q R コードを提示しなくてはなりません。
  • 会員Q R コードを所得した会員以外の方と、許可なく、施設内への立ち入り、施設利用は認めておりません。強制退会の対象となります。
【第7条:服装】
当ジムでは基本的には服装は自由(伸縮性があり、動きやすい服装がおすすめ)ですが、当ジムが定める以下の服装は禁止します。
  • 運動に適さない服装でのトレーニング設備の使用を禁止します。(鋲などの装飾が施された衣服)
  • 上半身裸など、過度な露出状態を禁止します。(トレーニング中以外の施設内も含む。ただし更衣室エリアはこの限りではない)
  • 運動に適さない履物でのトレーニング設備の使用を禁止します。(サンダル、草履、ハイヒールまたは長靴、裸足など)
  • 施設または器具を傷つける可能性のある履物でのトレーニング設備の使用を禁止します。(スパイクシューズ等)
  • その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品でのトレーニング設備の使用を禁止します。
【第8条:禁止行為】
当ジム内において、以下の行為は禁止されると共に強制退会の対象となります。
  • 営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当ジムの目的と反する活動を行うこと。
  • 飲酒すること。
  • 法律で禁止された薬物等を使用すること。
  • 当ジムとトレーナー契約していない会員が、他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行う、あるいはそのように評価される活動を行うこと。
  • 当ジムの利用を認められていない者を同伴させること。
  • 施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。
  • 大声または奇声を発すこと。
  • 他の会員、当ジムのスタッフに対して、暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
  • 当ジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
【第9条:入場の禁止・退場】
1. 当ジムは、以下のいずれかに該当する方に相当期間の入館禁止または退場を命じることができます。
  • 規約および当ジムの諸規則を遵守しない方。
  • 入会資格を欠いていると判断した方。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方。
  • 飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した方。
  • 著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した方。
  • 自己都合により会費等の全部または一部を滞納した方、または会費等の全部また は一部を支払わない方。
  • 上記の他、当ジムが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した方。
2. 悪質な場合は、強制退会とします。 3. 当ジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
【第10条:休会】
  • 休会中のジム会費は月々\1,100(税抜 \1,000)になります。
  • 休会時におけるジムの全サービスを停止させていただきます。
  • 休会、休会解除手続きに関しましては、毎月10 日までに、会員本人が指定の休会届を提出することにより、翌月1日から月単位で休会することができます。当ジムの事務手続き上、休会届の提出が指定日を過ぎた場合は翌々月からの休会になります。
    なお、お電話や口頭での申請は受け付けておりません。
  • 休会者の方の再入会時(休会解除後)には入会料、セキュリティ料などは一切かかりません。
【第11条:退会】
  • 会員が自己都合により等ジムを退会する場合は、毎月10 日までに、会員本人が指定の退会届を提出することにより、当月末日限りで退会することができます。当ジムの事務手続き上、退会届の提出が指定日を過ぎた場合は翌月月末日を持って退会になります。
    なお、お電話や口頭での申請は受け付けておりません
  • 退会が月の途中であっても、会費等は当該月分を全額支払わなければなりません。
  • 退会届の提出までに、会費等の全部または一部が未納の場合は、完納しなければなりません。
  • 退会手続が完了しない限り、会員資格は有効とし、施設利用の有無に関わらず、会費等をお支払いいただきます。
  • 会員が自己都合により会費等を所定の期間滞納した場合、強制退会とします。また滞納分については全額支払わなくてはなりません。
  • 当ジムは、基本的に最低6カ月は続けていただくプランです。6カ月経過する前に退会する場合は、入会時に割引した料金(入会金等)をお支払いいただきます。
【第12条:強制退会】
  • 次のいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから強制的に退会させることができます。
    • 本規約および当ジムの諸規則を遵守しないとき。
    • 入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、 あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
    • 会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
  • 当ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ジムの施設を使用することができません。
  • 当ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、いかなる状況でも会費等を返還することはいたしません。
  • 強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当ジムへの入会はできません。
【第13条:資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
  • 退会
  • 死亡または法人の解散
  • 当ジムの閉鎖
【第14条:会員資格の譲渡禁止等】
会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
【第15条:諸届】
  • 会員は、入会時の登録内容から変更があったときは、速やかに変更の届け出をしなければなりません。
  • 会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
【第16条:施設の利用制限】
  • 次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当ジムが定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
    • 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき。
    • 施設の点検、補修または改修をするとき。
    • 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
    • その他、休業が必要と認めるとき。
  • 前項の場合、1週間前までにその旨をホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
【第17条:施設の閉鎖・変更】
当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。そのような閉鎖や変更が行われた場合につきましても会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはありません。
  • 気象・災害等により会員にその災害が及ぶ判断し、営業を不可能と認めたとき。
  • 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
【第18条:賠償責任】
  • 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故、トラブルについては、一切の責任を負いません。
  • 会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
  • 会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
【第19条:解散】
  • 当ジムは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
  • 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
  • 当ジムの解散の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。
【第20条:本規約およびその他諸規則の改定】
当ジムは、本規約、細則、利用規約、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。
また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。